およそ5年間(5回目の10月1日を経過して最初に到来する12月の約定返済日までの間)は、金利が見直された場合も、返済額のうち元金部分と利息部分の割合を変更するだけですので、借入当初に計算された返済額(元金+利息)は変わりません。
5年毎の返済額の見直しについては、これまでの返済額の125%を上限とします。
5年間は返済額が変更されないうえ、5年毎の返済額の見直しについても25%増しを上限とし、それ以上には増えないよう工夫されています。
なお、元金均等返済では、5年・125%ルールはありません。
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