コンサートのアンコール曲が決まっておらず、「演奏利用明細書」に記入できません。どうしたら良いでしょうか。
演奏する作品が不確定の場合は、まず「演奏利用申込書」のみを、開催日の5日前までにご提出ください。その後、曲目が確定されましたら「演奏利用明細書」をすみやかにご提出くださるようお願いいたします(催物終了後5日以内)。 詳細表示
著作物使用料の請求書が届きました。コンビニ払いとスマートフォン決済サービスについて、対応している店舗・サービスを教えてください。
ご利用が可能なコンビニエンスストア、スマートフォン決済サービスは以下のとおりです。 ■コンビニエンスストア ○セブン-イレブン ○ファミリーマート ○ローソン ○ミニストップ ○デイリーヤマザキ ○ヤマザキデイリーストア ○セイコーマート ○ハマナスクラブ ○コミュニティ・スト... 詳細表示
ライブハウスを経営しようと思っています。演奏するのは出演者だから手続きするのは出演者ですね。
ライブハウスのように、継続的に演奏を行う飲食店では、基本的に、出演者ではなくお店の方に演奏利用のお手続きをいただくことになります。 コンサートや演奏会などではイベント主催者にお手続きいただいくのと同様に、ライブハウスの演奏利用のお手続きは、お店を運営し収入を管理されている、ご経営者の方からお手続きをいただく... 詳細表示
選挙カーで音楽を流したいのですが、音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい、選挙活動や政治活動に音楽を使用される場合、事前に「著作者の同意」が必要になります。 著作権法には、著作者の名誉・声望を害するような方法で、著作物を利用してはならない旨の定めがあります(著作権法第113条6項)。 近年は、ブログ、動画サイトなどインターネットを利用した幅広い選挙活動が可能となっ... 詳細表示
JASRACの本部や支部ではない番号から電話がかかってきました。
お店などをご経営の方、コンサートやイベントをご主催される方などを対象に、以下の番号より音楽のご利用状況やお支払いの確認のお電話をさせていただいております。どうぞご確認ください。 通知番号:0570-550-125 通知番号:0570-083-572 通知番号:0570-001-082 ※ 上記... 詳細表示
入場料は設定したものの、ほとんどが招待客になりました。このようなコンサートでも手続きは必要ですか?
はい、手続きは必要です。 著作権法は、入場料の設定があるコンサートで音楽作品を演奏利用する場合、その作品の権利者に対し、著作権の手続きが必要になることを定めています。 JASRACの管理作品をイベントやコンサートで演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご案内しております。 各種イベ... 詳細表示
チャリティーコンサートを開催し、入場料を寄付する予定です。使用料の支払いは必要ですか?
社会福祉の増進、または災害等による被災者支援の目的で開催するチャリティー演奏会等でJASRAC管理作品を利用される場合、主催者が入場料収入を一定の公益目的の団体等に寄付したときは、その寄付金額に応じて使用料を減額いたします。詳しくは、お近くのJASRAC支部までご連絡ください。 詳細表示
ライブハウスを経営していて、毎月、使用料を支払っています。利用曲目報告はどうすれば良いでしょうか。
お店のライブ演奏でご契約いただいたお客様は、曲目や演奏回数などの利用報告を、オンラインでいただくことができます。どうぞご利用ください。 ■演奏利用申込/契約施設利用曲目報告システム J-OPUS(ジェイ・オーパス) ご契約済み施設の利用報告については、お店の所在地を担当する支部がサポートいたし... 詳細表示
イベント上映用として新たに製作する映像ソフトに音楽を利用する場合には、音楽の著作権に関する手続きが必要です。 また、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。音源としてCDをご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣... 詳細表示
メドレー曲を利用します。申込書類にはどのように曲目を書けばよいのでしょうか。
メドレーの場合は、お手数ですが、そのメドレーを構成するすべての曲目について、ご記入くださるよう、お願いいたします。 メドレーでは、そのメドレーを構成する楽曲すべての著作権者(作詞・作曲者など)が関わります。お預かりした使用料を、それらの方々に正確に分配するため、個々の楽曲すべてについてご記入が必要となり... 詳細表示
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