選挙カーで音楽を流したいのですが、音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい、選挙活動や政治活動に音楽を使用される場合、事前に「著作者の同意」が必要になります。 著作権法には、著作者の名誉・声望を害するような方法で、著作物を利用してはならない旨の定めがあります(著作権法第113条6項)。 近年は、ブログ、動画サイトなどインターネットを利用した幅広い選挙活動が可能となっ... 詳細表示
JASRACの本部や支部ではない番号から電話がかかってきました。
お店などをご経営の方、コンサートやイベントをご主催される方などを対象に、以下の番号より音楽のご利用状況やお支払いの確認のお電話をさせていただいております。どうぞご確認ください。 通知番号:0570-550-125 通知番号:0570-083-572 通知番号:0570-001-082 ※ 上記... 詳細表示
チャリティーコンサートを開催し、入場料を寄付する予定です。使用料の支払いは必要ですか?
社会福祉の増進、または災害等による被災者支援の目的で開催するチャリティー演奏会等でJASRAC管理作品を利用される場合、主催者が入場料収入を一定の公益目的の団体等に寄付したときは、その寄付金額に応じて使用料を減額いたします。詳しくは、お近くのJASRAC支部までご連絡ください。 詳細表示
JASRAC管理作品の歌詞が掲載された既刊本を電子書籍化して配信する予定です。本の発行時には出版利用の手続きをしていますが、他に手続きは必要ですか。
はい。インタラクティブ配信利用(インターネット上での利用)の手続きが別途必要です。 JASRACでは、利用行為に応じた著作権の手続きをいただき、その利用行為に対して許諾いたします。 お済ませいただいた既刊本の手続きは、著作物の「出版利用」についての許諾手続きであり、「インタラクティブ配信利用」に対する許諾... 詳細表示
イベント上映用として新たに製作する映像ソフトに音楽を利用する場合には、音楽の著作権に関する手続きが必要です。 また、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。音源としてCDをご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣... 詳細表示
JASRACの管理作品を海外で利用する場合の手続きを教えてください。
JASRACは、原則として、日本国内の利用についてのみ許諾業務を行っています。JASRAC管理作品を海外で利用する場合、その利用形態(演奏・録音など)を取り扱い、かつJASRACと相互管理契約を締結している海外の著作権管理団体にお手続きいただくことになります。 こちらのページで詳細をご案内しております。ご参... 詳細表示
ゲームに音楽を用い配信したいのですが、申込み手続きの方法を教えてください。
ゲームに音楽を用い配信するご利用につきましては、内国曲・外国曲にかかわらず、原則としてインタラクティブ配信の手続きのほかに、ゲームに音楽を組み合わせて固定(複製)することに対して、複製権に基づく「ゲームソフトへの録音」の手続きが必要です。 具体的には、※特定のゲームに用いる音楽データの配信(内国曲)を除... 詳細表示
振込手数料などの支払費用は、お支払いいただく方にご負担いただくこととなっております(基本契約条項第6条2項) 請求額に振込手数料を加算せず、そのままお振込みいただいた場合は、使用料が一部未納となりますのでご注意ください。 詳細表示
TVCMをDVDやビデオに収録して、店頭や街頭ビジョンで上映するのですが。
CM放送用録音・CM放送の手続きとは別に、DVDやビデオに収録することについて「映像ソフト録音」の手続きが必要です。 まず、CM放送用録音の許諾書に「店頭上映」や「街頭ビジョンでの上映」が含まれているかを確認してください。含まれる場合は、映像ソフト録音の利用申込みの際、備考欄にその旨を記入してください。その... 詳細表示
世の中に出回っている曲は、JASRACに著作権手続きをすればすべて利用できますか?
いいえ。世の中に出回っている音楽作品には、その作品の著作権者が自ら管理されていたり、JASRAC以外の著作権管理事業者が管理している作品もあります。この場合、その著作権者や、著作権管理事業者に対し、手続きをすることになります。 なお、著作者(作詞者・作曲者など)の死後70年(※)が経過し、著作権が消... 詳細表示
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