電子オルガンのコンクール出場のため編曲をします。手続きを教えてください。
コンクール出場などのため電子オルガン用に編曲を行う場合、JASRACなどの管理事業者ではなく、音楽出版社など関係権利者から直接、編曲についての同意を得ていただく必要があります。 著作権法は、編曲など作品を改変して利用する場合、あらかじめ関係権利者の同意が必要と規定しています(同一性保持権 、編曲権)。 ... 詳細表示
個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。
いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。 著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。 個人や企業などが業務として行う音楽教室では... 詳細表示
JASRACの本部や支部ではない番号から電話がかかってきました。
お店などをご経営の方、コンサートやイベントをご主催される方などを対象に、以下の番号より音楽のご利用状況やお支払いの確認のお電話をさせていただいております。どうぞご確認ください。 通知番号:0570-550-125 通知番号:0570-083-572 通知番号:0570-001-082 ※ 上記... 詳細表示
2018年4月1日に音楽教室を運営しており、JASRACの管理楽曲を利用している場合には、手続きの日がいつであるかにかかわらず、同日からの使用料をお支払いいただく必要があります。 詳細表示
適用する規定は「音楽教室における演奏等」になります。 他の分野の使用料規定と同様、利用許諾の方法や使用料の種類について事業者の方々に3通りの方式(年額使用料、月額使用料、曲別使用料)を用意しています。詳しくはこちら(PDF:84KB)を参照ください。 詳細表示
個人教室については、管理水準が一定のレベルに達するまで管理の対象としないこととしています。 詳細表示
学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するため管理の対象ではありません。 (学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校のほか、学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のある保育所や省庁大学校において、授業の過程で著作物の利用が行われる場合については、著作権法38... 詳細表示
クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合は管理の対象となりません。 詳細表示
楽譜、CD、DVDなど楽器教室で利用する教材は、既に許諾手続を済ませているはずなので、別途、使用料の支払いは不要ではないのですか?
音楽著作物は、CDへの録音、放送、配信、演奏等のさまざまな利用方法があります。そこで、それらの利用方法に応じ、その都度それぞれの利用者から許諾手続をとっていただくことになります。 例えば、すでに音楽著作物の「複製」利用の許諾手続を済ませている楽譜であっても、その楽譜に記載された音楽著作物を「演奏」利用する際... 詳細表示
どうして楽器教室における演奏等について管理を開始するのですか?
楽器教室における使用料徴収については、2003年から楽器メーカー等と協議を重ねてまいりました。この間、管理著作物の演奏利用について、以下のとおり利用者団体との協議などを経て管理を順次開始してまいりました。 2011年4月からフィットネスクラブ 2012年4月からカルチャーセンター 2015年4月... 詳細表示
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