楽器教室での演奏は教育目的なので、演奏権は及ばないのではないですか?
著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。 (1)営利を目的としていない (2)聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない (3)演奏者等に報酬が支払われない 上記の3要件を全て充たしている場合は演奏権は及びま... 詳細表示
楽器教室での演奏は公の演奏に当たらないので演奏権は及ばないのではないのですか?
楽器教室において音楽著作物を演奏する主体は、著作権法上の規律の観点から、当該楽器教室の経営者です。そして、楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。 各種教室事業のうちダンス教室における音楽著作物の演奏利用は公衆(不特定かつ多数)に対するものとの判断... 詳細表示
楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室が対象となります。 詳細表示
2018年3月7日付の文化庁長官裁定と合わせて、文化庁長官からJASRACが受けた「通知」とは、どのようなものでしょうか?
通知の全文はこちらです。 JASRACはこの通知を踏まえて、音楽教室事業に演奏権が及ぶことを争う音楽教室事業者につきましては、「請求権不存在確認訴訟」の手続が終了するまでの間、JASRACから個別の督促を行わないこと、また、音楽教室事業者に演奏権が及ぶことを争わない音楽教室事業者につきましても、本件許諾... 詳細表示
楽器教室にお支払いいただいた使用料はどのように権利者に分配するのですか?
使用料をお支払いいただく楽器教室の運営事業者から利用曲目を報告していただくことにより、著作物使用料の分配の対象となる楽曲を特定した上で作品ごとの分配額を計算します。 ここから著作権管理に要する実費に相当する管理手数料や源泉所得税を控除した上で関係権利者に分配します。 2020年3月に最初の分配を実施しました。... 詳細表示
楽器教室の管理開始は、音楽文化の発展に寄与するという著作権法の趣旨に沿っておらず、音楽文化を衰退させることにつながりませんか?
著作権法は、著作物の「公正な利用」と「著作権の保護」とのバランスを考慮し、権利が及ぶ範囲と権利を制限する範囲とを定めています。音楽著作物の「公正な利用」は、音楽文化の発展に寄与するものですが、同時に「著作権の保護」を図らなければ、文化の持続的な発展を実現することはできません。 楽器教室という営利事業における... 詳細表示
この訴訟とは別に、音楽教育を守る会は、昨年12月21日、文化庁長官に対し、著作権等管理事業法24条1項に基づく裁定の申請をしたため、同条3項の定めに従い、今年1月に予定していた本件使用料規程の実施を延期しました。 2018年3月7日、同日を使用料規程の実施の日とする旨の文化庁長官の裁定がされましたので、JASR... 詳細表示
「請求権不存在確認訴訟」でJASRACの敗訴が確定した場合はどうなるのでしょうか?
仮にそのような判決が確定した場合、それまでJASRACにお支払いいただいた著作物使用料につきましては、全額ご返金することになります。 詳細表示
2018年4月1日から管理開始になります。(詳細はこちら) 詳細表示
最寄りのJASRAC支部にご連絡くださるようお願いいたします。 詳細表示
20件中 11 - 20 件を表示