海外でJASRACレパートリーを配信する場合、どのような手続きが必要ですか?
海外で配信サービスを行う場合は、配信楽曲がJASRACレパートリー(内国作品)であっても、JASRACではなく、JASRACと相互管理契約を締結しているその国の音楽著作権管理団体や、その地域での権利を有している音楽出版社などから許諾を得ていただく必要があります。 【ご注意ください】 インターネット上での音... 詳細表示
過去に大ヒットした楽曲をCMに使いたいのですが、使用料はどうなるでしょうか。
テレビやラジオ等のCMで既存のJASRAC管理作品を利用する場合、以下2種類の使用料が発生します。 1 コマーシャル放送使用料 2 コマーシャル放送用録音使用料 1のコマーシャル放送使用料は、全作品一律の料金規定のため、作品ごとに料金が変わることはありません。他方、2のコマーシャル放送用録音使用... 詳細表示
映像(動画)コンテンツに音楽を用いストリーム形式で配信したいのですが、申込み手続きの方法を教えてください。
使用料規程第11節インタラクティブ配信の許諾を得ていただくことで利用可能です。「J-TAKT」から許諾申込手続きをしてください。 但し、外国曲については、原則として配信前に別途複製権に基づく同規程第7節「ビデオグラムへの録音」処理(基本使用料のお支払い)が必要ですが、以下のコンテンツについては第11節インタ... 詳細表示
作品検索J-WIDで調べたら、作詞・作曲ともに「無信託」でした。この場合、どこに利用手続きするのですか。
その作品の関係権利者が、「無信託」の作詞者・作曲者のみで、音楽出版者など他の権利者がいない場合、管理状況欄(「演奏」「録音」など黄色字の下の欄)が全て、赤く「×」と表示されます。このような作品では、利用のお手続きは、JASRACではなく権利者に直接いただくことになります。 一方、作詞者・作曲者が... 詳細表示
作品検索で調べたら、作詞も作曲も「無信託」なのにJASRAC管理でした。なぜですか。
その楽曲の作品データの権利者欄に「出版者」はあったでしょうか。もしあれば、その作品は、出版者がJASRACに信託したことにより、JASARC管理となった作品です。 音楽著作権は、作詞者や作曲者に発生する権利ですが、多くのユーザーに商用利用されるような作品は、作詞者や作曲者が出版者に著作権を移すケ... 詳細表示
使用予定曲の作品データに「UNKNOWN PUBLISHER」という権利者がいて、「赤い#」が並んでいます。これはJASRACの許諾だけで使えるのでしょうか。
JASRACでは外国作品の登録に際して、日本の音楽出版者(サブ出版)からの作品届の他に、国際データベースの検索や、海外の著作権管理団体への照会を行い、正確な作品情報の把握に努めています。 それらを経てもなお、権利を有する一部の出版者を特定できないことがあり、その場合、やむを得ず「UNKNOWN PUBLIS... 詳細表示
番組内で、楽曲の歌詞が記載されたパネル(フリップ)を紹介したいと考えています。楽曲を流す予定はなく、歌詞の紹介のみです。著作権の手続きはどうすればよいでしょうか。
番組内でJASRACが管理する楽曲を歌詞掲載等でご利用される場合は、放送局にご報告の際、楽曲報告に含めていただきますようお願いいたします。 その際ご報告いただく使用時間は、歌詞が画面上に表示された時間をご申告ください。 詳細表示
作品検索(J-WID)に出てくる記号の意味を教えてください。
作品データベース検索「J-WID(ジェイ・ウィッド)」で使用している記号については、以下のページでご案内しております。どうぞご参照ください。 J-WID ヘルプ 詳細表示
音楽の著作権者(作詞者・作曲者など)および著作隣接権者(レコード会社など)から、必要な許諾をすべて取得すれば、既成の音源をCMに使うことができます。 たとえばJASRAC管理作品の収録されたCDをCMに使う場合、音楽著作権の手続きをJASRACに対して行うと同時に、別途レコード会社などに対し、著作隣接権の手... 詳細表示
自分の知っている作曲家の曲を使いたいのですが、自分で話をして使用料を決めていいですか?
まず、その楽曲の著作権の管理が、第三者に委託されておらず、作曲者の自己管理となっているかを、作曲家ご本人、もしくはJASRACの作品データベース検索サービスJ-WID(ジェイ・ウィッド)などでご確認ください。 楽曲によっては、音楽出版者やJASRACなどの管理団体に、著作権の管理を委託されていることがあ... 詳細表示
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