「出演者に報酬が支払われる場合」に当たるイベント・コンサートは、どのような場合ですか?
以下のような場合です。 ・出演料や祝儀、その他名目を問わず出演や演奏に対して金銭等の対価が支払われる場合 ・車代や弁当代等の名目であっても、実際の交通費や飲食代を超えるようなものが支払われる場合(交通費、飲食代等に相当する金額のみが支払われる場合には、報酬には該当しません) 詳細表示
コンサートや演奏会のプログラムに歌詞や楽譜を掲載したい場合、演奏利用の申請以外に必要な手続きはありますか?
歌詞や楽譜を複製する場合は、演奏とは別に、歌詞や楽譜の複製に関する出版の利用申請が必要です。 JASRACへの申請方法や申請にあたっての注意点などについては、録音物・映像ソフト・出版物などの製作をご確認ください。 詳細表示
「営利目的」となるイベントやコンサートは、どのような場合ですか?
以下のような場合です。 ・有料のコンサートなど、音楽著作物の演奏行為そのものから直接的に収益を得ることを目的としている場合 ・間接的に利益につながる場合(顧客サービス、商品の購買意欲の促進等を目的にする場合など) ・主催者等の著作物の利用主体が株式会社等の営利目的の団体である場合 ・主催者等が非営利の団体... 詳細表示
音楽を利用する場合、すべてJASRACへの手続きが必要ですか?
いいえ、すべての場合で手続きが必要なわけではありません。 著作権の保護期間が終了して著作権が消滅した作品は、手続きなく自由に利用できます(著作権法第51条2項)。 また、著作権法には「私的使用のための複製」や「営利を目的としない演奏・上映」など、所定の条件を満たす場合には著作権が及ばないとする定めがあります。... 詳細表示
編曲や、替歌・翻訳について、JASRACで手続きすることはできますか?
いいえ、JASRACでは手続きできません。 楽曲の編曲、替歌・翻訳には、関係権利者(作曲者・作詞者・音楽出版社など)の同意が必要です。 JASRACの作品検索(J-WID)で楽曲の権利関係を調べていただき、音楽出版社にご連絡ください。 ・作品検索(J-WID) ・音楽出版社一覧 詳細表示
イベント・コンサートでの演奏の申込をしたいのですが、演奏する曲がまだ決まっていない場合はどうすればよいのですか?
演奏する曲が未定の場合でも、開催日の5日前までに申込みを行い、イベント・コンサート終了後5日以内に曲目を提出してください。 ■J-OPUSを利用する場合 ・開催日の5日前までに催物登録を行う ・イベント・コンサート終了後5日以内に曲目登録を行う ■書類を郵送する場合 ・開催日の5日前までに演奏利用申込書... 詳細表示
【X】XにYouTube動画を埋め込む場合の使用料が知りたい。
Xのアカウントでメンバーシップや収益分配での収入を得ているかにより異なります。 詳細表示
【X】Xの利用について申請を行う場合、ホームページ名やURLはどのように入力すればよいですか?
Xでの楽曲利用については、アカウント単位で許諾(ライセンス)を取得いただきます。 J-TAKTでのご申請時には、次のとおりご入力ください。 ホームページ名 X(旧Twitter)/@***(アカウント名) URL 許諾を希望するアカウントのプロフィールのリンク ■例 ホームページ名:X(... 詳細表示
楽曲の短いフレーズや歌詞の一部を使用するだけでも、申請は必要ですか?
メロディーや歌詞にある程度の長さがあり、著作物性が認められる場合は申請が必要です。 詳細表示
イベント・コンサートの使用料はどのように計算するのでしょうか?
入場料、会場の定員などから使用料を計算します。 概算額は使用料計算シミュレーションで確認できます。 詳細表示
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