学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するためお手続きの対象ではありません。 (学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校のほか、学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のある保育所や省庁大学校において、授業の過程で著作物の利用が行われる場合については、著作権法... 詳細表示
イベント・コンサートで演奏した曲を提出するようにJASRACから依頼されましたが、演奏した曲は全て提出するのですか?
演奏した曲は全て提出してください。 提出された曲目は、使用料を計算する際や、作詞者・作曲者などの権利者へ使用料を分配する際の資料として使用しますので、正確に記入してください。 提出方法が分からない場合は、担当支部へお問い合わせください。 詳細表示
店舗・施設の面積などを基に使用料を計算します。 使用料の例:一般の店舗・施設等の場合 店舗の面積 年額使用料 500㎡まで 6,000円 1,000㎡まで 10,000円 3,000㎡まで 20,000円 6,000㎡まで 30,000円 ... 詳細表示
仲間うちやサークルのメンバーなど、限られた範囲で共有するために録音物や映像ソフト/動画、出版物を複製する場合でも、著作権の申請は必要ですか?
共有する範囲によって申請の要否が異なります。 著作権法第30条1項では、「個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲」での使用に限り、許諾なく複製できると定められています。 無償配布を伴う有志団体・保護者会の制作物や、サークル内での記録動画などは私的利用の範囲を超えるため、利用申請が必要です。 詳細表示
使用料計算シミュレーションで、使用料の概算を確認できます。 なお、使用料の確定額については、利用申請をいただいた後、JASRACが発行する請求書でご確認いただくこととなります。 詳細表示
送信されたエラーメッセージと近いものをお選びください。 詳細表示
イベント・コンサートの手続きをしたいのですが、どのように申し込めばよいですか?
オンラインで申請するか、申込書類を郵送して申し込むことができます。 ■手続き案内ページ:コンサート・イベント等での演奏 ■オンライン申請:J-OPUS ■お問い合わせ先:担当支部 業務時間:土・日・祝日を除く 9:30〜17:30 詳細表示
一般的にBGMと言われる利用をする場合、著作権手続きについて注意が必要な利用方法はありますか?
次のような場合は、BGMとは別の手続きが必要になるため注意が必要です。 ①店舗・施設でピアノなどの生演奏で音楽を流す場合 生演奏に関する手続きが必要です。 手続きの詳細:飲食を提供する施設や宿泊施設、結婚式場などでのカラオケ、楽器演奏 ②店舗・施設で音楽付きの動画を再生して流す場合 上映に関する手... 詳細表示
非商用配信の許諾(ライセンス)をご希望の場合、次のステップでお申込みをお願いします。 ①J-TAKT(利用許諾申込受付システム)にてお客様情報・ご利用内容(サービスなど)を登録。 ②登録完了後に表示される申請書を郵送(※)又はメールフォームから提出。 申請書の受付後、内容の審査を行い不備がなければ、2週... 詳細表示
学校や教育機関で音楽を使う場合、どのような著作権手続きが必要ですか?
学校などの教育機関での音楽利用については、以下のページでご案内しています。 ・学校など教育機関での音楽利用 また、「ジャスラの著作権レポート」でも事例を紹介していますので、あわせてご参照ください。 詳細表示
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