学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するためお手続きの対象ではありません。 (学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校のほか、学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のある保育所や省庁大学校において、授業の過程で著作物の利用が行われる場合については、著作権法... 詳細表示
個人教室については、当面の間、お手続きの対象にしないこととしています。 詳細表示
音楽の授業で使用する教材とは別に、学校で独自に楽譜集を作成し、全校生徒に配布します。この場合の注意点を教えてください。
楽譜集を作成する場合、著作物が「複製」されますので、基本的には著作権手続きが必要になります。ただし、学校など教育機関での「複製」については、以下の要件をすべて満たす場合、著作権者の許諾を得なくてもよいことが、法律で定められています(著作権法第35条1項)。 (1)学校その他の教育機関であること(営利を目的と... 詳細表示
合唱団で歌いたい曲の楽譜が公共図書館にあります。図書館の複写サービスで1曲全部をコピーしてもらうことはできますか。
いいえ、合唱用するためなどのように、調査研究の目的以外のコピーは、無断ではできません。 図書館が利用者の求めに応じてコピーする場合、以下のすべてに該当すれば、著作権の手続きは不要となります(著作権法第31条)。 (1)国立国会図書館や政令で定める図書館(公共図書館、大学などの図書館)であること ... 詳細表示
個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。
いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。 著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。 個人や企業などが業務として行う音楽教室では... 詳細表示
私は、特定の教室を持っておらず、様々な場所に出向いて歌を教えています。この場合、出向く場所ごとに手続きが必要ですか。
いいえ。出向く場所ごとに手続きする方法以外に、講師1名単位で月額使用料をお支払いいただく「包括方式」をお選びいただけます。この手続きをされると、出向く場所を問わずJASRACの管理作品を何回でも演奏することができます。 年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合の使用料 講座1 回あたりの ... 詳細表示
学校での授業や、プロの音楽家育成のための専門教育にあたるものは、歌謡教室のお手続きの対象ではありません。こちらのQ&Aもあわせてご参照ください。 歌謡教室はすべて、演奏利用の手続きが必要でしょうか。 詳細表示
お店のBGMに音楽を利用する予定です。どこに手続きすれば良いですか。
お店のBGMに音楽をご利用になる場合、お店の所在地を担当する全国各地の支部にお手続きください。業務時間は、土・日・祝日を除く9:30~17:30となっております。 お手続きの流れ、使用料などについては、以下のページでもご案内しております。どうぞご覧ください。 手続きのご案内ページ(各種施設... 詳細表示
歌謡教室を運営していますが、カラオケではなく、キーボードやギターを使って歌唱を指導している場合も手続きは必要でしょうか。
はい。受講者に歌唱を教授することを目的とするカラオケ教室、ボーカルスクールなどの歌謡教室でのJASRAC管理作品の利用につきましては、業務用カラオケだけでなく、キーボードやギター等の楽器や、カラオケ音源を収録した市販のCDやテープを用いる場合にも手続きが必要です。 参考:歌謡教室における演奏等に関す... 詳細表示
JASRACのBGMの著作権使用料は、どのようにして支払うのでしょうか。
使用料のお支払方法は、(1)口座引落(預金口座振替・自動払込)(2)振込(銀行・コンビニエンスストア・スマホ決済)のいずれかから、お選びいただきます。 なお、手数料については、口座引落の場合はJASRAC負担、振込の場合はご利用者様負担となります。 詳細表示
194件中 51 - 60 件を表示