著作権者の許諾を得ずに著作物を使用した場合は、著作権法違反となり、次の法的責任を負う可能性があります。 (1) 刑事責任 著作権者は、著作権を侵害された場合、侵害者を刑事告訴することができ、その場合の罰則は原則として「10年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」となっています(著作権法119条1項)。 ... 詳細表示
全世界に向けて配信をしたいのですがどうしたらいいか教えてください。
国境をまたがる音楽著作物の利用については、許諾方法に一定のルールがないため、特定国向けの配信と同様、原則として各サービス地域における許諾を得ていただく必要があります。 サービス内容によっては、JASRACで海外向け配信を含めた許諾を行うことができるか検討し、当事国の著作権管理団体と個別に取り扱いを定める場合もあ... 詳細表示
CD発売前の新曲であれば、利用しても著作権の手続きは要りませんよね。
いいえ。著作権は作品が創作されたときに発生するので、CD発売前であっても、その作品の著作権者へ手続きする必要があります。 作詞者・作曲者・音楽出版社のいずれかがJASRACの信託者であれば、JASRACに手続きいただくことになります。手続きの方法については、以下のリンクから該当する利用方法のページをご覧くだ... 詳細表示
劇場公開の際、JASRACに映画録音の著作権手続きをいただいた映画をビデオ化する場合には、「映像ソフト録音」に関するお手続きが必要となります。 劇場用映画のビデオ化にあたっては、基本使用料はかからず、複製使用料のみかかることになります。(ソフト1個当たりの使用料=税抜き小売価格×1.75%) なお、映... 詳細表示
TVCMをDVDやビデオに収録して、店頭や街頭ビジョンで上映するのですが。
CM放送用録音・CM放送の手続きとは別に、DVDやビデオに収録することについて「映像ソフト録音」の手続きが必要です。 まず、CM放送用録音の許諾書に「店頭上映」や「街頭ビジョンでの上映」が含まれているかを確認してください。含まれる場合は、映像ソフト録音の利用申込みの際、備考欄にその旨を記入してください。その... 詳細表示
新郎新婦のプロフィールDVDに音楽を入れる場合、著作権の手続きは必要ですか。
DVDを作る目的が、結婚披露宴のように公衆への上映である場合には、利用される楽曲の作詞者・作曲者などの著作権者に対し、以下の2点をあらかじめ済ませておく必要があります。 1 DVDへの楽曲の複製利用の手続き 2 DVDに収録されている楽曲についての上映利用の手続き 1 DVDへの複製利用... 詳細表示
イベント上映用として新たに製作する映像ソフトに音楽を利用する場合には、音楽の著作権に関する手続きが必要です。 また、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。音源としてCDをご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣... 詳細表示
サークル主催でカラオケ大会を開催し、その模様をビデオに収録して出演者に配布したいのですが。
カラオケ大会の模様を収録し、出演者に配布する場合は、無償であっても著作権に関する手続きが必要です。 まず、第三者が製作した既存の音源(カラオケ伴奏)についての手続きが必要です(著作隣接権)。カラオケ会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。 そして、収録する音楽がJASRAC管理曲の場合には、著... 詳細表示
県内の学校が、各校で独自に製作した映画を持ち寄り、合同上映会を開催します。この映画に音楽を収録すると著作権手続きは必要になりますか?
合同上映会など、学校の授業外で利用すると、教育目的の複製には当たらなくなります。 このため、映画に音楽を収録するにあたって、映像ソフト録音の手続き(複製利用許諾)が必要となります。 加えて、市販のCDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。 ... 詳細表示
校内合唱コンクールをビデオに撮影し、出演した生徒にDVDを配布したいのですが、著作権の手続きは必要ですか。
はい、手続きは必要です。 学校で著作物のコピー(複製)を行う場合、以下6つの要件を全て満たしていれば、著作権者に手続きをすることなく利用できると、著作権法第35条1項に規定されていますが、コンクールの終了後、出演した生徒に合唱を収録したDVDを配布するのは「授業の過程においてコピーを使用する」という要件には... 詳細表示
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