店舗や施設で演奏するための著作権手続きをしたい場合、どのように申し込めばよいですか?
申込書類を郵送して申し込むことができます。 ■申込書は、申込書類請求フォームから取り寄せることができます。 ■手続き案内ページ 各種営業施設・教室等での演奏・上映 ■問い合わせ先 担当支部 業務時間:土・日・祝日を除く9:30~17:30 詳細表示
音楽教室が支払った使用料はどのように権利者に分配するのですか?
音楽教室の運営事業者から利用曲目を報告していただくことにより、著作物使用料の分配の対象となる楽曲を特定した上で作品ごとの分配額を計算します。 ここから著作権管理に要する実費に相当する管理手数料や源泉所得税を控除した上で関係権利者に分配します。 2020年3月に最初の分配を実施しました。 詳細表示
楽譜、CD、DVDなど音楽教室で利用する教材は、既に許諾手続を済ませているはずなので、別途、使用料の支払いは不要ではないのですか?
音楽著作物は、CDへの録音、放送、配信、演奏等のさまざまな利用方法があります。そこで、それらの利用方法に応じ、その都度それぞれの利用者から許諾手続をとっていただくことになります。 例えば、すでに音楽著作物の「複製」利用の許諾手続を済ませている楽譜であっても、その楽譜に記載された音楽著作物を「演奏」利用する際... 詳細表示
店舗・施設のBGM利用の著作権手続きをしたいのですが、どのように申し込めばよいのですか?
オンラインで申し込むか、申込書類を郵送して申し込むことができます。 ■手続き案内ページ 各種営業施設・教室等での演奏・上映 ■オンラインでの申込み https://www.jasrac.or.jp/info/bgm/online/index.html ■郵送での申込み 申込書のダウンロードの「各種... 詳細表示
2018年4月1日に音楽教室の手続きが必要となりましたので、手続きの日がいつであるかにかかわらず、2018年4月1日以降、音楽教室を運営されている期間の使用料をお支払いいただく必要があります。 詳細表示
どうして音楽教室における演奏利用には手続きが必要なのですか?
演奏権が及ぶ場合には、音楽教室に限らず手続きが必要です。 JASRACでは、著作物を演奏して利用する事業者の方に、手続きと使用料のお支払いをお願いしています。 詳細表示
いいえ、個人教室は手続きの対象ではありません。 詳細表示
歌唱教室(カラオケ教室、ボーカルスクールなど)の手続きが必要となるのはどのような場合ですか?
受講者を募集して、受講者から料金を受け取ったり、歌唱教室に営利性が認められる場合に手続きが必要となります。 詳細表示
固定の教室を持たず各地で歌唱教室を開いている場合、場所ごとに手続きをするのですか?
いいえ。 講師がカラオケ喫茶、貸しスタジオ、公民館などに出向いて歌唱教室を開催する場合は、講師単位で手続きができます。 使用料については、こちらをご参照ください。 詳細表示
クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合はお手続きの対象となりません。 詳細表示
40件中 11 - 20 件を表示