学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するためお手続きの対象ではありません。 (学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校のほか、学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のある保育所や省庁大学校において、授業の過程で著作物の利用が行われる場合については、著作権法... 詳細表示
「0120-895-016(0120895016)」からJASRACを名乗る電話がありましたが、本物ですか?
この番号からの連絡はJASRACからのものです。 JASRACでは、お店を経営している方を対象に、この番号(0120-895-016)からお支払いの確認についてお電話を差し上げる場合があります。 不明な点がある場合は、お問い合わせフォームから連絡いただくか、担当支部にお問い合わせください。 ご理解とご協力の... 詳細表示
店舗や施設で演奏する場合の使用料は、どのように計算するのですか?
どのような店舗・施設で音楽を利用するか、またどのような方法で利用するかによって計算方法が異なります。利用方法ごとの詳細な取り扱いや料金表は、次のページで確認できます。 利用方法ごとの取り扱い・料金表 https://www.jasrac.or.jp/users/facilities/#priceList 詳細表示
適用する規定は「音楽教室における教師による楽器演奏等」になります。 他の分野の使用料規定と同様、利用許諾の方法や使用料の種類について事業者の方々に3通りの方式(年額使用料、レッスン1回あたりの使用料、曲別使用料)を用意しています。詳しくはこちらを参照ください。 詳細表示
「050-1808-6228(05018086228)」からJASRACを名乗る電話がありましたが、本物ですか?
この番号からの連絡はJASRACからのものです。 お店や施設を経営している方、またはコンサートやイベントを主催している方を対象に、お支払い確認に関する案内をこの番号(050-1808-6228)からお送りする場合があります。電話では音声メッセージが流れますので、内容をご確認ください。 不明な点がある場合は、お... 詳細表示
店舗・施設のBGM利用の著作権手続きをしたいのですが、どのように申し込めばよいのですか?
オンラインで申し込むか、申込書類を郵送して申し込むことができます。 ■手続き案内ページ 各種営業施設・教室等での演奏・上映 ■オンラインでの申込み https://www.jasrac.or.jp/info/bgm/online/index.html ■郵送での申込み 申込書のダウンロードの「各種... 詳細表示
店舗・施設でのBGM利用に関して、JASRACが郵便・電話・訪問で手続きの案内などを行うことはありますか?
音楽の利用状況を確認したり、BGM契約の案内を行うため、文書の送付や電話、訪問で連絡することがあります。 ご理解とご協力をお願いします。 詳細表示
音楽教室での演奏は公の演奏に当たらないので、演奏権は及ばないのではないのですか?
教師の演奏や録音物の再生には演奏権が及びます。 「音楽教室事件」の判決では、教師が行う演奏や録音物の再生は公の演奏に該当し、著作権者の許諾が必要と判断されました。一方で、生徒の演奏については演奏権が及ばないとされています。 詳細表示
楽譜、CD、DVDなど音楽教室で利用する教材は、既に許諾手続を済ませているはずなので、別途、使用料の支払いは不要ではないのですか?
音楽著作物は、CDへの録音、放送、配信、演奏等のさまざまな利用方法があります。そこで、それらの利用方法に応じ、その都度それぞれの利用者から許諾手続をとっていただくことになります。 例えば、すでに音楽著作物の「複製」利用の許諾手続を済ませている楽譜であっても、その楽譜に記載された音楽著作物を「演奏」利用する際... 詳細表示
店舗・施設で生演奏を行う場合、ミュージックチャージを取る場合と取らない場合で手続きに違いはありますか?
手続きに違いはありません。 お店の営業の一環として音楽を利用する場合は、お客様から音楽提供のための直接の対価(ミュージックチャージなど)を受けない場合でも手続きが必要です。 詳細表示
40件中 11 - 20 件を表示