固定の教室を持たず各地で歌唱教室を開いている場合、場所ごとに手続きをするのですか?
いいえ。 講師がカラオケ喫茶、貸しスタジオ、公民館などに出向いて歌唱教室を開催する場合は、講師単位で手続きができます。 使用料については、こちらをご参照ください。 詳細表示
楽譜、CD、DVDなど音楽教室で利用する教材は、既に許諾手続を済ませているはずなので、別途、使用料の支払いは不要ではないのですか?
音楽著作物は、CDへの録音、放送、配信、演奏等のさまざまな利用方法があります。そこで、それらの利用方法に応じ、その都度それぞれの利用者から許諾手続をとっていただくことになります。 例えば、すでに音楽著作物の「複製」利用の許諾手続を済ませている楽譜であっても、その楽譜に記載された音楽著作物を「演奏」利用する際... 詳細表示
歌唱教室(カラオケ教室、ボーカルスクールなど)で楽器を使って歌唱指導を行う場合、手続きは必要ですか?
キーボードやギター等の楽器や市販のCDなどを用いてレッスンを行う場合には手続きが必要です。 詳細表示
歌唱教室(カラオケ教室、ボーカルスクールなど)の手続きが必要となるのはどのような場合ですか?
受講者を募集して、受講者から料金を受け取ったり、歌唱教室に営利性が認められる場合に手続きが必要となります。 詳細表示
音楽教室が支払った使用料はどのように権利者に分配するのですか?
音楽教室の運営事業者から利用曲目を報告していただくことにより、著作物使用料の分配の対象となる楽曲を特定した上で作品ごとの分配額を計算します。 ここから著作権管理に要する実費に相当する管理手数料や源泉所得税を控除した上で関係権利者に分配します。 2020年3月に最初の分配を実施しました。 詳細表示
個人教室を除く音楽教室が対象となります。ただし、当面の間は、楽器メーカーや楽器店が運営する音楽教室が対象となります。 詳細表示
2018年4月1日に音楽教室の手続きが必要となりましたので、手続きの日がいつであるかにかかわらず、2018年4月1日以降、音楽教室を運営されている期間の使用料をお支払いいただく必要があります。 詳細表示
学校の授業や専門学校などで歌唱のレッスンを行う場合、手続きは必要ですか?
手続きは不要です。 学校での授業やプロの音楽家育成のための専門教育における歌唱レッスンは、歌唱教室の手続きの対象ではありません。 詳細表示
担当支部へご連絡ください。 業務時間:土・日・祝日を除く9:30~17:30 詳細表示
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