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私はウェディングプランナーです。お客様が結婚披露宴の余興で流す音楽を編集して複製する時に、どのようなことに注意すべきでしょうか。
楽曲を編集して複製する場合には、著作権法上、以下の2つの権利が働くことになります。 1 著作者人格権 2 複製権 まず、著作者の意に反して楽曲を変更、切除その他改変することは、著作者人格権(同一性保持権)の侵害となります。また、楽曲を編集して別の著作物(二次的著作物)を創る場合には、作詞者や... 詳細表示
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