開けると音楽の流れるグリーティングカードの販売を計画しています。10秒程度流れるだけですが、この場合も手続きは必要でしょうか?
はい、10秒程度の短い収録時間でも手続きは必要です。 著作権が存続している音楽作品を収録されるのであれば、収録時間の長さにより、著作権手続きの必要がなくなる、ということはありません。 詳細表示
定年退職の記念に趣味の歌を吹き込んだCDを製作し、お世話になった方々に差し上げたいと考えています。JASRACへの手続きが必要ですか?
音楽などの著作物は、個人や家庭内など、ごく限られた範囲での使用を目的とする場合以外は、JASRACなど権利者の許諾がなければ複製(録音やコピー)することはできません。従ってこの場合はJASRACへの手続きが必要です。 詳細表示
公園に正午と夕方5時に鳴るチャイムを設置しようと考えています。どのような手続きが必要ですか?
著作権が存続している楽曲を、チャイムのメロディにされる場合、その作品の著作権者に対し、録音の手続きを事前に済ませる必要があります。 JASRACの管理作品の場合、JASRACへ手続きいただくことになります。JASRACの管理楽曲かどうかは、JASRACホームページの作品データベース検索サービス「J-WID」... 詳細表示
CD発売前の新曲であれば、利用しても著作権の手続きは要りませんよね。
いいえ。著作権は作品が創作されたときに発生するので、CD発売前であっても、その作品の著作権者へ手続きする必要があります。 作詞者・作曲者・音楽出版社のいずれかがJASRACの信託者であれば、JASRACに手続きいただくことになります。手続きの方法については、以下のリンクから該当する利用方法のページをご覧くだ... 詳細表示
合唱団で歌いたい曲の楽譜が公共図書館にあります。図書館の複写サービスで1曲全部をコピーしてもらうことはできますか。
いいえ、合唱用するためなどのように、調査研究の目的以外のコピーは、無断ではできません。 図書館が利用者の求めに応じてコピーする場合、以下のすべてに該当すれば、著作権の手続きは不要となります(著作権法第31条)。 (1)国立国会図書館や政令で定める図書館(公共図書館、大学などの図書館)であること ... 詳細表示
ビデオコンテストに応募するためにオリジナルDVDを製作し、その中に既成の音楽を利用したいのですが。
コンテスト応募用の映像作品に音楽を収録する場合は、音楽の著作権に関する手続きが必要です。 加えて、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の利用(著作隣接権)について許諾を得る必要があります。 既存音源をご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣... 詳細表示
音楽特定利用促進機構(ISUM)のホームページに掲載されていない音源を利用する場合、どのような手続きが必要でしょうか。
JASRACへお申込みいただく前に、利用する音源の権利者(レコード会社など)の許諾が必要になります(著作隣接権)。ブライダルでの複製利用に関しては、一般社団法人日本レコード協会へお問い合わせください。 その後、著作権を管理するJASRAC等の著作権者の許諾を得て、ご利用いただくことができます。 作品デ... 詳細表示
アマチュアバンドのライブ(コンサート)の映像を収録し、DVDとして販売する企画をしています。
インディーズやアマチュアのバンドであっても、カバー曲を演奏している場合などは、JASRACの管理曲である可能性がありますので、作品検索サービス「J-WID」でお調べください。 利用する音楽がJASRAC管理曲の場合は、著作権についてJASRACへの利用申込が必要ですので、「映像ソフト録音」の手続きをしてください。 詳細表示
ビデオのBGMに、自分で買ったCDの中から選んだ音楽を使いたいのですが?
市販のCDなどを音源とする場合には、JASRACが管理している作詞者・作曲者の権利=著作権の手続きと同時にレコード会社などの著作隣接権と呼ばれる権利の処理も必要となります。まず、レコード会社などに音源使用の許可を得た上で、JASRACに著作権の手続きをして下さい。 詳細表示
県内の学校が、各校で独自に製作した映画を持ち寄り、合同上映会を開催します。この映画に音楽を収録すると著作権手続きは必要になりますか?
合同上映会など、学校の授業外で利用すると、教育目的の複製には当たらなくなります。 このため、映画に音楽を収録するにあたって、映像ソフト録音の手続き(複製利用許諾)が必要となります。 加えて、市販のCDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。 ... 詳細表示
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