学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するためお手続きの対象ではありません。 (学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校のほか、学校教育に類する教育を行うもので、当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のある保育所や省庁大学校において、授業の過程で著作物の利用が行われる場合については、著作権法... 詳細表示
どうして音楽教室における演奏利用には手続きが必要なのですか?
演奏権が及ぶ場合には、音楽教室に限らず手続きが必要です。 JASRACでは、著作物を演奏して利用する事業者の方に、手続きと使用料のお支払いをお願いしています。 詳細表示
適用する規定は「音楽教室における教師による楽器演奏等」になります。 他の分野の使用料規定と同様、利用許諾の方法や使用料の種類について事業者の方々に3通りの方式(年額使用料、レッスン1回あたりの使用料、曲別使用料)を用意しています。詳しくはこちらを参照ください。 詳細表示
音楽教室での演奏は公の演奏に当たらないので、演奏権は及ばないのではないのですか?
教師の演奏や録音物の再生には演奏権が及びます。 「音楽教室事件」の判決では、教師が行う演奏や録音物の再生は公の演奏に該当し、著作権者の許諾が必要と判断されました。一方で、生徒の演奏については演奏権が及ばないとされています。 詳細表示
音楽教室での演奏は教育目的なので、演奏権は及ばないのではないですか?
音楽教室での演奏には演奏権が及びます。 著作権法38条1項では、以下の3つの要件をすべて満たす場合に限り、権利者の許諾を得ずに演奏できると定めています。 ・営利を目的としていない ・聴衆や観衆から入場料などの料金を徴収しない ・演奏者に報酬が支払われない 3つのうち1つでも満たさない場合は、許諾(手続き... 詳細表示
いいえ、個人教室は手続きの対象ではありません。 詳細表示
個人教室を除く音楽教室が対象となります。ただし、当面の間は、楽器メーカーや楽器店が運営する音楽教室が対象となります。 詳細表示
楽譜、CD、DVDなど音楽教室で利用する教材は、既に許諾手続を済ませているはずなので、別途、使用料の支払いは不要ではないのですか?
音楽著作物は、CDへの録音、放送、配信、演奏等のさまざまな利用方法があります。そこで、それらの利用方法に応じ、その都度それぞれの利用者から許諾手続をとっていただくことになります。 例えば、すでに音楽著作物の「複製」利用の許諾手続を済ませている楽譜であっても、その楽譜に記載された音楽著作物を「演奏」利用する際... 詳細表示
クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合はお手続きの対象となりません。 詳細表示
音楽教室が支払った使用料はどのように権利者に分配するのですか?
音楽教室の運営事業者から利用曲目を報告していただくことにより、著作物使用料の分配の対象となる楽曲を特定した上で作品ごとの分配額を計算します。 ここから著作権管理に要する実費に相当する管理手数料や源泉所得税を控除した上で関係権利者に分配します。 2020年3月に最初の分配を実施しました。 詳細表示
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