コンサート・イベントで音楽を利用する予定です。どこに手続きすれば良いですか。
コンサート・イベントで演奏や上映などにJASRAC管理作品をご利用になる場合、開催場所を担当する全国各地の支部にお手続きください。業務時間は、 土・日・祝日を除く9:30~17:30となっております。 詳細表示
選挙カーで音楽を流したいのですが、音楽著作権の手続きは必要ですか。
はい、選挙活動や政治活動に音楽を使用される場合、事前に「著作者の同意」が必要になります。 著作権法には、著作者の名誉・声望を害するような方法で、著作物を利用してはならない旨の定めがあります(著作権法第113条6項)。 近年は、ブログ、動画サイトなどインターネットを利用した幅広い選挙活動が可能となっ... 詳細表示
イベント上映用として新たに製作する映像ソフトに音楽を利用する場合には、音楽の著作権に関する手続きが必要です。 また、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。音源としてCDをご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣... 詳細表示
ピアノ発表会の模様を撮影し、当日来てくれた人たちに記念配布したいのですが。
発表会の模様をご家族がビデオ撮影し、ご家庭内で見るだけでしたら、著作権法第30条(私的使用のための複製)により、著作権のお手続は不要です。 ただし、撮影したビデオを複数ダビングして友人・知人に無料配布する場合や、業者が撮影して配布する場合は私的使用にはあたりませんので、収録された楽曲がJASRAC管理曲の場... 詳細表示
世の中に出回っている曲は、JASRACに著作権手続きをすればすべて利用できますか?
いいえ。世の中に出回っている音楽作品には、その作品の著作権者が自ら管理されていたり、JASRAC以外の著作権管理事業者が管理している作品もあります。この場合、その著作権者や、著作権管理事業者に対し、手続きをすることになります。 なお、著作者(作詞者・作曲者など)の死後70年(※)が経過し、著作権が消... 詳細表示
演奏予定曲の楽譜をレンタル会社から借り、レンタル会社にお金を支払いました。JASRACにも手続きが必要ですか?
レンタル会社から楽譜を借りた時に支払ったお金は、あくまでレンタル料です。 その楽譜を使用して作品を演奏することについて、別途JASRACへの手続きが必要です。 詳細表示
ライブハウスを経営しようと思っています。演奏するのは出演者だから手続きするのは出演者ですね。
ライブハウスのように、継続的に演奏を行う飲食店では、基本的に、出演者ではなくお店の方に演奏利用のお手続きをいただくことになります。 コンサートや演奏会などではイベント主催者にお手続きいただいくのと同様に、ライブハウスの演奏利用のお手続きは、お店を運営し収入を管理されている、ご経営者の方からお手続きをいただく... 詳細表示
チャリティーコンサートを開催し、入場料を寄付する予定です。使用料の支払いは必要ですか?
社会福祉の増進、または災害等による被災者支援の目的で開催するチャリティー演奏会等でJASRAC管理作品を利用される場合、主催者が入場料収入を一定の公益目的の団体等に寄付したときは、その寄付金額に応じて使用料を減額いたします。詳しくは、お近くのJASRAC支部までご連絡ください。 詳細表示
ライブハウスを経営していて、毎月、使用料を支払っています。利用曲目報告はどうすれば良いでしょうか。
お店のライブ演奏でご契約いただいたお客様は、曲目や演奏回数などの利用報告を、オンラインでいただくことができます。どうぞご利用ください。 ■演奏利用申込/契約施設利用曲目報告システム J-OPUS(ジェイ・オーパス) ご契約済み施設の利用報告については、お店の所在地を担当する支部がサポートいたし... 詳細表示
メドレー曲を利用します。申込書類にはどのように曲目を書けばよいのでしょうか。
メドレーの場合は、お手数ですが、そのメドレーを構成するすべての曲目について、ご記入くださるよう、お願いいたします。 メドレーでは、そのメドレーを構成する楽曲すべての著作権者(作詞・作曲者など)が関わります。お預かりした使用料を、それらの方々に正確に分配するため、個々の楽曲すべてについてご記入が必要となり... 詳細表示
21件中 11 - 20 件を表示