放送局から提供されたテレビ番組を博物館等の施設で上映するのですが。
放送局とJASRACで締結している利用契約の範囲に含まれるビデオであれば映像ソフト録音の許諾手続きは不要ですが、範囲外となる場合は別途映像ソフト録音の利用申込が必要です。上映する方が手続きすべきビデオかどうかは放送局にご確認ください。 個別に手続きが必要な場合は、映像ソフト録音の利用申込をしてください。 詳細表示
ゲームに音楽を用い配信したいのですが、申込み手続きの方法を教えてください。
ゲームに音楽を用い配信するご利用につきましては、内国曲・外国曲にかかわらず、原則としてインタラクティブ配信の手続きのほかに、ゲームに音楽を組み合わせて固定(複製)することに対して、複製権に基づく「ゲームソフトへの録音」の手続きが必要です。 具体的には、※特定のゲームに用いる音楽データの配信(内国曲)を除... 詳細表示
開けると音楽の流れるグリーティングカードの販売を計画しています。10秒程度流れるだけですが、この場合も手続きは必要でしょうか?
はい、10秒程度の短い収録時間でも手続きは必要です。 著作権が存続している音楽作品を収録されるのであれば、収録時間の長さにより、著作権手続きの必要がなくなる、ということはありません。 詳細表示
下記のお問い合わせフォームのほか、お問い合わせの内容に応じて、メールによるお問い合わせも受け付けておりますので、ご利用ください。 ●カラオケ、生演奏などお店でのご利用の一時休止・ご解約 ●コンサート・各種イベントなど ●結婚式・ブライダルでの利用 ●音源・映像の製作とコピー ... 詳細表示
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