音楽配信は配信事業者がすでに著作権使用料を支払っているはずです。二重取りではありませんか?
ひとくちに著作権といっても、複製する権利(複製権)、演奏する権利(演奏権)など、利用方法に応じてさまざまな権利があります(著作権法21条~28条)。音楽配信は複製権及び公衆送信権の対象となる利用方法ですので、配信事業者はこの2つの権利についての使用料を支払っています。 一方、私的録音補償金は、私的使用を目的とし... 詳細表示
自分で買ったCDからiPod等に曲を入れるだけのユーザーもいるのに、補償金の対象にしようとするのはおかしいのではありませんか?
私的使用目的の複製が自由とされている(著作権法30条1項)のは、立法当時(1970年)の状況として、個人レベルの複製が零細なものであり、著作権の行使対象とするほどの実態がなかったからです。 しかし、その後の技術の発達、特にデジタル技術の普及によって、個人レベルの複製は量の面でも質の面でも立法当時の想定を超え... 詳細表示
私は音楽が嫌いなので、MDやiPod等にはもっぱら川のせせらぎや鳥のさえずりしか録音していません。それなのに補償金を支払わなければならないのですか?
現在の補償金制度では、政令で指定された機器や記録媒体を購入する方は、必ず補償金を支払わなければなりません。しかし、私的録音を一切行わないのであれば、返還制度に基づき支払った補償金の返還を受けることができます。 詳しくは、私的録音補償金管理協会sarahにお問い合わせください。 詳細表示
補償金制度はもう時代遅れだと思います。デジタルの技術を用いてコピーのたびに課金するようにすれば、補償金制度は必要ないのではありませんか?
いわゆるDRM(Digital Rights Management、デジタル技術を用いた著作権管理システムの総称)の発達により補償金制度は不要になったという趣旨の議論がありますが、その前提となるDRM、特に補償金制度に取って代わることができるような、デジタル録音をコントロールするDRMは世界的に見てもまだ存在して... 詳細表示
法律で「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のため」(著作権法第104条の8)に使うことが義務づけられていますが、具体的には、指定管理団体であるsarahによって決定されています。詳細はsarahのホームページをご覧ください。 詳細表示
著作物を複製することができる権利は著作権者だけがもっており、ほかの人が無断で複製することはできないというのが、世界共通の原則です。この原則に対する例外として、「特別の場合」であって(条件①)、著作物を扱うビジネスと競合せず(条件②)、かつ著作権者に不利益を与えない(条件③)のであれば、著作権を制限し、ほかの人が自... 詳細表示
デジタル録音できれば、携帯電話や子供のおもちゃのようなものまで、補償金が必要になるのですか?
補償金の対象となる録音機器や記録媒体は、政令で指定されます。指定されるための要件として、「主として録音の用に供するもの」でなければなりません。ですから、デジタル録音ができるからといって直ちに補償金の対象になるわけではありません。 詳細表示
音楽配信から購入した曲しかiPod等に録音しないので、補償金を支払うことになるとすれば、納得できません。
音楽配信が行なわれる場合、JASRACが音楽配信事業者に利用許諾をしているのは、エンドユーザーの手元のPC等にダウンロードされるところまでです。ダウンロードしたPCから、さらにiPod等へ任意にコピーすることは、私的録音にあたります。したがって、iPod等のハードディスク内蔵型録音機器等は当然補償金の対象となるべ... 詳細表示
カセットテープレコーダーなどのアナログ機器は、補償金を支払う必要がないのに、なぜデジタル機器だけ支払わなければならないのですか?
著作物をコピーするという利用方法を考えれば、本来は、アナログ方式による録音・録画とデジタル方式による録音・録画を区別する理由はないはずです。しかし、デジタル方式は、アナログに比べて高品質の録音・録画ができ、複製を重ねても音が悪くならないなど市販のCDなどとの代替性が高いこと、またアナログ方式による録音機器・記録媒... 詳細表示
2004年度の実績では、録音機器は1台あたり約400円、ブランクMDは一枚当たり約4円です。 詳細表示
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