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音楽教室での演奏には演奏権が及びます。 著作権法38条1項では、以下の3つの要件をすべて満たす場合に限り、権利者の許諾を得ずに演奏できると定めています。
・営利を目的としていない ・聴衆や観衆から入場料などの料金を徴収しない ・演奏者に報酬が支払われない
3つのうち1つでも満たさない場合は、許諾(手続き)が必要です。 そのため、音楽教室での音楽著作物の演奏利用には演奏権が及ぶことになります。
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