• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1130
  • 公開日時 : 2026/04/08 14:00
  • 印刷

音楽教室での演奏は公の演奏に当たらないので、演奏権は及ばないのではないのですか?

回答

教師の演奏や録音物の再生には演奏権が及びます。
「音楽教室事件」の判決では、教師が行う演奏や録音物の再生は公の演奏に該当し、著作権者の許諾が必要と判断されました。一方で、生徒の演奏については演奏権が及ばないとされています。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます