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  • 公開日時 : 2010/09/13 18:25
  • 更新日時 : 2021/01/27 13:56
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イベントで上映するためのビデオを製作する場合は?

回答

イベント上映用として新たに製作する映像ソフトに音楽を利用する場合には、音楽の著作権に関する手続きが必要です。

また、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。音源としてCDをご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。

そして、音源が何であったとしても、利用する音楽がJASRAC管理曲の場合には、著作権についてJASRACへの利用申込が必要ですので、「映像ソフト録音」に関する手続きをしてください。
JASRACの管理曲か否かについては、作品検索サービス「J-WID」でお調べください。

過去に許諾を得た映像ソフトをさらに追加複製して利用する場合には、再度、「映像ソフト録音」の手続きが必要です。
一方、すでにJASRACの許諾を得ているソフトを再録画・再編集することなくそのまま上映する場合には、映像ソフト録音の手続きは不要です。

また、イベントでのビデオ上映に関しては、別途「映像ソフト上映」のお手続きが必要となります。詳しくはイベントを開催する会場を管轄する支部におたずねください。
なお、非営利目的でかつ入場無料のイベントであれば、上映に関する手続きの必要はありません。

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