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  • No : 2219
  • 公開日時 : 2026/02/18 13:27
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JASRACと契約すると、楽曲の制作依頼者と著作権の買取契約はできなくなるのでしょうか?

回答

契約上、JASRACと契約のある音楽出版社への譲渡を除き、ご自身の著作権を第三者に譲渡すること(「買取契約」等)はできません。広告主、映画・演劇・ゲームの製作者などからの依頼で制作された楽曲については、依頼者が自由に使うことができるよう、JASRACによる管理を制限することができます。また、タイアップを行う際には、タイアップ先での利用について、JASRACへの使用料の支払いを免除することができます。