AM・FMなどのラジオ放送を、そのままBGMとして流す場合、著作権の手続きは必要ありません。同様に、AM・FMなどのラジオ局が、公式にインターネットで行っている同時再送信サービスをBGMとして流す場合も、著作権の手続きは必要ありません。
一方、インターネットラジオの独自コンテンツを、お店のBGMとして流す場合は、基本的にBGMの利用許諾手続が必要になります。
JASRAC管理楽曲をお店のBGMにご利用になる場合の手続きは、下記ページでご案内していますので、あわせてご参照ください。
店内でBGMを流す場合の手続きについてご不明な点は、お店の所在地を担当する支部までお問合せください。