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  • 公開日時 : 2015/02/04 17:01
  • 更新日時 : 2021/01/28 15:02
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お店でラジオの放送をBGMとして流す場合、音楽著作権の手続きは必要でしょうか。また、AM・FMなどのラジオ放送とインターネットラジオでは、手続きに違いがありますか。

回答

AM・FMなどのラジオ放送を、そのままBGMとして流す場合、著作権の手続きは必要ありません。同様に、AM・FMなどのラジオ局が、公式にインターネットで行っている同時再送信サービスをBGMとして流す場合も、著作権の手続きは必要ありません。

一方、インターネットラジオの独自コンテンツを、お店のBGMとして流す場合は、基本的にBGMの利用許諾手続が必要になります。
JASRAC管理楽曲をお店のBGMにご利用になる場合の手続きは、下記ページでご案内していますので、あわせてご参照ください。

各種施設でのBGM

店内でBGMを流す場合の手続きについてご不明な点は、お店の所在地を担当する支部までお問合せください。

JASRAC支部連絡先一覧


 

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