著作権法第35条1項(教育機関における複製等)に該当する場合は、著作権者へ手続きすることなく、自由に使用することができます。
たとえば「その映像作品を提出しなければ単位を取得できない」など、授業の一環として映像作品を製作する場合は、上記のケースに該当しますので、音楽の著作権についての手続きは必要ありません。
ただし、「その作品を授業以外のところで上映する」「コンテストに応募する」「良くできたので複製して友人に配る」などは、同条項の範囲を超えてしまいますので、映像ソフト録音の手続きが必要となります。
以下のページでもご案内しておりますので、ご参照ください。