• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 285
  • 公開日時 : 2015/08/12 11:29
  • 更新日時 : 2022/02/22 15:24
  • 印刷

映像に市販CDの音楽を収録すると、音楽著作権だけでなく、レコード会社にも手続きが要るそうですが、どうしてですか。

回答

レコード会社(※)は、自ら製作した音源について「著作隣接権」という権利を保有しています。レコード会社が著作隣接権を保有する音源を、映像や動画などに録音する場合、法律で定められている例外を除き、この「著作隣接権」の手続きが必要になると著作権法に定められています。
 
映像作品などに市販CDから音楽を取り込む場合には、作詞者や作曲者などの著作者が保有する「音楽著作権」と、レコード会社の「著作隣接権」の両方の許諾手続きが必要になります。
 
※ 著作権法では、最初に録音を行った者を「レコード製作者」と規定しており、厳密には、この「レコード製作者」の立場にある方に著作隣接権が発生します。(著作権法第2条1項6号)
 
【解説】
著作権法は、レコード製作者に、著作権とは異なる「著作隣接権」という権利を付与しています(第96条~97条の3)。レコード製作者の著作隣接権は、「音源の権利」「原盤権」などと言われることもあります。
 
【参考】
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます