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  • No : 316
  • 公開日時 : 2016/01/19 17:13
  • 更新日時 : 2021/01/28 15:04
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自分で購入したCDなのに、お店でBGMとして流すとき手続きが必要になるのはなぜですか。

回答

音楽の作品は、CD製作、演奏(録音物の再生を含む)、放送、配信など、さまざまな方法で利用されています。著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じてその利用のたびにいただくこととなります。購入したCDは、レコード会社等が録音(複製)の手続きをしていますが、それをBGMとして流すときには、BGM利用店・施設等から演奏(録音物の再生)の手続きをしていただく必要があります。
JASRACの管理作品をお店などの施設でBGM利用される場合の手続きについては、以下のページでご説明しています。
 
手続きの窓口は、全国各地の支部になります。各支部の管轄地域は以下のページでご確認ください。
 
お手続きは以下のページからオンラインでもいただくことができます。

【解説】
著作権法では、利用方法に即した形で、第21条から第28条に著作者の権利が規定されています(支分権)。レコード会社の手続きは、このうち「複製(録音)権(第21条)」に係るものです。他方、お店などの施設の手続きは、「演奏権(第22条)」に係るものです。
また、同法第63条(著作物の利用の許諾)は、第2項において「許諾を得た者は、その許諾に係る 利用方法及び条件の範囲内 において利用することができる」と規定しています。レコード会社とお店・施設等では、はたらく支分権が異なる上、この「利用方法及び条件の範囲」も異なることから、それぞれ手続きが必要となります。
 

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