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  • No : 318
  • 公開日時 : 2016/01/19 17:27
  • 更新日時 : 2021/01/28 15:07
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以前は、著作権使用料がいらなかったBGM利用に、手続きが必要になったのはなぜですか。

回答

音楽が営業用に演奏される場合には、生演奏はもちろん、カラオケ、有線放送の伝達、あるいはCDの再生であっても、区別せずに著作権が及ぶとの考え方が国際標準となっています。
 
ところが、日本の著作権法では長い間、著作権法附則第14条という規定により「録音物の再生演奏」で権利が及ぶのはディスコやダンスホール、音楽喫茶など特別な施設だけでした。
 
海外から「録音物の再生演奏に権利が及ばないことは国際条約違反である」と指摘を受けたこともあり、1999年6月の国会でこの規定が廃止され(2000年1月施行)、権利が認められたことから、2002年4月からBGM利用の管理を開始しました。

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