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  • No : 353
  • 公開日時 : 2016/02/01 16:06
  • 更新日時 : 2024/06/11 15:04
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替え歌を作って公表する場合も、JASRACへの手続が必要ですか。

回答

替え歌など歌詞を改変してから、JASRACの管理作品を、演奏、録音、出版、配信などに利用する場合、JASRACへの利用手続きの前に、関係権利者(著作者・音楽出版者など)から直接、歌詞の改変についての同意を得ていただく必要があります。

著作権法では、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と定めています(第27条)。JASRACは、この権利の委託を受けておらず、また、著作者の意に反する改変は、著作者の同一性保持権を侵害するおそれもあります(第20条1項)。
このため、管理作品の改変にあたっては、JASRACへの利用手続きの前に、関係権利者に直接、同意を得ていただくことになります。

 

関係権利者に音楽出版社(出版者/サブ出版)が入っている場合は、音楽出版社にご連絡いただくことになります。

 

音楽出版者については、JASRACの作品検索( https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/ )でお調べいただくことができます。

検索で作品がヒットしたら、「詳細」ボタンをクリックしてください。各利用分野の〇△×ボタンをクリックすると、「管理状況詳細」欄に出版者名が出てきます。


関係権利者の連絡先がわからない場合は、JASRACインフォメーションデスク(03-3481-2125)へお問い合わせください。

 

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