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  • No : 365
  • 公開日時 : 2016/02/24 12:06
  • 更新日時 : 2021/01/28 13:57
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歌謡教室の演奏利用は、どうして2016年4月から手続きが必要になったのですか。

回答

業務上のカラオケ利用では、1987年から飲食店でのカラオケ歌唱、1989年からカラオケボックス、2012年からカルチャーセンターでの歌唱の教授について、それぞれ手続きをいただいています。

一方、歌謡教室(カラオケ教室)については、許諾手続きを保留してきましたが、同じカラオケ利用であっても歌謡教室(カラオケ教室)の手続きは保留、との状況を解消する必要があったことから、2016年4月より手続きをいただくこととなりました。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

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