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  • 公開日時 : 2016/02/24 14:20
  • 更新日時 : 2021/01/28 14:26
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私はカラオケ喫茶を経営しており、既にJASRACと契約しています。この店とは別の場所で、歌謡教室を開催する場合、追加して使用料を支払う必要はありますか。

回答

はい。ただし2か所分をお支払いいただく必要はありません。
例えば、現在、カラオケ喫茶を月額3,500円(客席面積10坪まで)で契約されていて、歌謡教室の講座1回あたりの平均受講者数が5名までの場合は、月額使用料を1,000円プラス(4,500円)することで、①カラオケ喫茶、②お店での歌謡教室、③お店以外の別の場所で行う歌謡教室、での利用が可能になります。

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