• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 421
  • 公開日時 : 2016/07/20 16:01
  • 更新日時 : 2025/04/04 16:46
  • 印刷

結婚披露宴を行う会場から、上映用のDVDを新郎新婦自身で作って会場に持ち込む場合は音楽著作権の手続きが不要になる場合があると説明を受けました。このようなケースはあるのでしょうか。

回答

 結婚披露宴で上映するためのDVDを製作する場合、製作者が新郎新婦であったとしても、ほとんどのケースで著作権の手続きが必要です。
 例えば、出席者が身内だけでなく、友人、知人、会社の上司や同僚などが含まれるような一般的な結婚披露宴の場合は、手続きが不要となる「私的使用のための複製(著作権法第30条1項)」には該当しません。

 作品データベース「J-WID」にて、ご利用予定の楽曲の権利関係(J-WID上で記載する利用形態の「録音」または「ビデオ」の管理状況)をご確認いただき、JASRAC管理作品の場合は、下記をご参照の上、手続きをお取りください。

 個人の方がDVDを製作し会場に持ち込む場合、通常、製作(複製)したご本人に手続きをいただきますが、映像製作事業者が代って手続きをお取りいただいても構いません。

 手続き方法や使用料については、以下ページでご案内しております。
 ブライダルシーンでの音楽利用
 ※新郎新婦・ご友人など個人でのお手続きの場合は「個人による手続き」タグをクリックしてください。

 なお、市販のCDなど第三者が製作した音源を録音(複製)する場合、著作権とは別に、著作隣接権者として法律の保護の対象となっているレコード会社や歌手・アーティストなどの権利が働くことから、それらの許諾も必要となります。ブライダルでの著作隣接権の手続きに関しては、一般社団法人日本レコード協会へお問い合わせください。