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  • 公開日時 : 2010/09/13 18:25
  • 更新日時 : 2021/02/19 15:04
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自分で撮ったビデオ作品にBGMとして音楽を録音し、ホームページやブログにストリーム形式で公開したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

回答

個人が撮影したビデオであっても、ホームページやブログで公開する場合は、著作権の手続きが必要です。

また、市販のCDなど、第三者が製作した既存の音源を利用する場合には、音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。音源としてCDをご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。

音楽を映像(動画)とともに配信するご利用につきましては、原則として、インタラクティブ配信の手続き(a)のほかに、音楽と映像(動画)を組み合わせて固定(複製)することに対して、複製権に基づく手続き(使用料規程第7節ビデオグラムの規定)(b)が必要となります。

a)インタラクティブ配信についてお手続きのご案内
b)ビデオグラムへの録音についてお手続きのご案内

ただし、ストリーム形式の場合、許諾手続き以降も内国曲(日本の楽曲)しか利用しない場合にかぎり、ビデオグラムの手続き(b)は不要とします。

一方、外国曲を利用する場合、ほとんどの外国曲(洋楽)については、「基本使用料」(=映像に音付けすることに関する使用料および映像に同調させて録音することに関する使用料)が、JASRACの規定通りではなく、権利者の言い値になります。
したがって、外国曲を利用する際には、事前に日本で窓口となっている権利者(サブ音楽出版者)に直接お電話していただき、基本使用料額を決めてもらい、その額を私共JASRACにお支払いいただくことになります。

※「ビデオグラムへの録音」の手続き窓口:JASRAC複製部ビデオグラム課
TEL:03-3481-2172/FAX:03-3481-2705
web申請:「J-RAPP」

なお、ご利用になる楽曲がJASRACの管理か否かについて、および、外国曲か否かについては、作品検索サービスJ-WIDでお調べください。

また、いずれの場合も、コンテンツ内のJASRACが管理していない権利(著作者人格権、楽曲の翻案権、その他映像に係る権利等)については、それぞれの権利者に許諾を得ていただく必要がありますので、ご注意ください。

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