はい、手続きは必要です。
著作権法は、入場料の設定があるコンサートで音楽作品を演奏利用する場合、その作品の権利者に対し、著作権の手続きが必要になることを定めています。
JASRACの管理作品をイベントやコンサートで演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご案内しております。
手続きの窓口は、全国各地の支部になります。各支部の管轄地域は以下のページでご確認ください。
【解説】
著作権法第38条1項では、公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。
(1)営利を目的としていない
(2)聴衆または観衆から、入場料ほか料金を徴収しない
(3)出演者等に報酬が支払われない
入場料の設定があるコンサートは、上記の(2) には該当しないため、手続きが必要となります。
また、著作権法は、第22条において、「著作者はその著作物を公に演奏する権利を専有する」旨を定めています。専有とは、第三者が断りなく使用することができないことを意味します。つまり、他人の著作物を公に演奏する場合には、必ず事前にその作品の著作権者の許諾を得なければなりません。
このように、手続きは事前にいただく性質のものであり、入場料の設定があるコンサートにおいては、収益の事情などにより、手続きそのものが不要となることはありません。