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  • 公開日時 : 2014/04/17 17:17
  • 更新日時 : 2021/01/28 14:30
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入場料は設定したものの、ほとんどが招待客になりました。このようなコンサートでも手続きは必要ですか?

回答

はい、手続きは必要です。

著作権法は、入場料の設定があるコンサートで音楽作品を演奏利用する場合、その作品の権利者に対し、著作権の手続きが必要になることを定めています。

JASRACの管理作品をイベントやコンサートで演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご案内しております。

各種イベント、施設での演奏など

手続きの窓口は、全国各地の支部になります。各支部の管轄地域は以下のページでご確認ください。

支部連絡先一覧


【解説】
著作権法第38条1項では、公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。
 (1)営利を目的としていない
 (2)聴衆または観衆から、入場料ほか料金を徴収しない
 (3)出演者等に報酬が支払われない

入場料の設定があるコンサートは、上記の(2) には該当しないため、手続きが必要となります。

また、著作権法は、第22条において、「著作者はその著作物を公に演奏する権利を専有する」旨を定めています。専有とは、第三者が断りなく使用することができないことを意味します。つまり、他人の著作物を公に演奏する場合には、必ず事前にその作品の著作権者の許諾を得なければなりません。
このように、手続きは事前にいただく性質のものであり、入場料の設定があるコンサートにおいては、収益の事情などにより、手続きそのものが不要となることはありません。

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