いいえ、曲名と作詞者・作曲者名のみを掲載する場合、手続きの必要はありません。
一般的に題号(曲名)に著作物性は認められず、著作権が及ばないと解釈されています。 なお、曲名が歌詞の一部である場合で、音符や長母音とともに掲載するなど、歌詞として利用するときには、手続きが必要です。
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