いいえ、著作権の保護期間が経過して著作権が消滅した作品は、手続きをとることなく、ご自由にお使いいただくことができます。(著作権法第51条2項)
また、著作権法には、「私的使用のための複製」や「営利を目的としない演奏・上映」など、所定の条件を満たしていれば著作権が及ばないとする定めがあります。このように法律で著作権が制限される使用方法であれば、著作権が存続している作品であっても、手続きいただく必要はありません。
(著作権法第30条~第50条「著作権の制限」)
参考:著作権が制限される場合(著作物が自由に使える場合) (著作権情報センター(CRIC)ホームページ)
上記の「著作権の消滅」および「著作権の制限」に該当しないJASRAC管理作品のご利用については、JASRACに手続きをいただくことになります。
著作権の消滅や、JASRACの管理作品かどうかは、JASRACの作品データベース「J-WID(ジェイ・ウィッド)」で確認することができます。
なお、著作権者が自ら著作権を管理していたり、JASRAC以外の著作権管理事業者に委託している音楽作品もあります。この場合、JASRACではなく、その著作権者や管理事業者に対し、手続きをすることになります。