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  • No : 242
  • 公開日時 : 2015/04/02 17:44
  • 更新日時 : 2021/01/28 13:30
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飲食店などでカラオケを利用する場合、通信カラオケのメーカーが著作権の手続きをしているのに、なぜお店も手続きしなければならないのですか。

回答

音楽作品は、CD、放送、配信、演奏など、さまざまな利用方法で多くの方に利用されており、著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じていただくことになります。

通信カラオケのメーカー(以下「メーカー」といいます)と、カラオケ利用店(以下「お店」といいます)では、以下のように、異なる利用方法について、それぞれ手続きをいただいております。

  利用方法 手続きの種類
メーカー
・お店の受信装置等への楽曲データの録音
・お店への配信
録音と配信
お店
・伴奏音楽の再生や歌唱
・モニターでの歌詞の上映
演奏と上映


JASRACの管理作品を飲食店で演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご説明しています。

 スナックなど飲食店でのカラオケ、楽器演奏


手続きの窓口は、全国各地の支部になります。各支部の管轄地域は以下のページでご確認ください。

 支部連絡先一覧


【解説】
著作権法では、利用方法に即した形で、第21条から第28条に著作者の権利が規定されております(支分権)。メーカーの手続きは、このうち「複製(録音)権(第21条)」および「公衆送信権(第23条)」に係るものです。他方、お店の手続きは、「演奏権(第22条)」および「上映権(第22条の2)」に係るものです。

また、同法第63条(著作物の利用の許諾)は、第2項において「許諾を得た者は、その許諾に係る 利用方法および条件の範囲内 において利用することができる」と規定しています。

メーカーとお店では、はたらく支分権が異なる上、この「利用方法および条件の範囲」も異なることから、それぞれ手続きが必要となります。

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