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  • No : 427
  • 公開日時 : 2016/07/20 17:03
  • 更新日時 : 2021/01/26 10:57
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私はウェディングプランナーです。お客様が結婚披露宴の余興で流す音楽を編集して複製する時に、どのようなことに注意すべきでしょうか。

回答

楽曲を編集して複製する場合には、著作権法上、以下の2つの権利が働くことになります。
 1 著作者人格権
 2 複製権

まず、著作者の意に反して楽曲を変更、切除その他改変することは、著作者人格権(同一性保持権)の侵害となります。また、楽曲を編集して別の著作物(二次的著作物)を創る場合には、作詞者や作曲者などに、事前に許可を得ていただく必要があります。これらの権利は、JASRACは管理していないため、著作者や音楽出版者を通じるなどしてご確認ください。
つづいて、複製物の製作に関する著作権の利用許諾手続きを行っていただくことになります。(複製権)

なお、CD等の音源を利用される場合は、上記の手続きに加えて、レコード会社などから許諾を得る必要がありますのでご注意ください。

同一性保持権
翻案権

 

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