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No : 1174
公開日時 : 2021/02/25 00:00
更新日時 : 2025/04/02 10:30
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外国人でも、信託契約の締結はできますか?
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回答
できます。ただし、以下の条件が加わります。
・著作活動の本拠地が日本国内であること
・海外の著作権管理団体などに所属している場合は、管理委託範囲が重複しないこと
・海外に居住している場合は、日本国内の連絡先(住所・送金先)を届け出ること