音楽作品は、CD、放送、配信、演奏など、さまざまな利用方法で多くの方に利用されており、著作権の手続きは、それぞれ利用される方から、利用方法に応じていただくことになります。
通信カラオケのメーカー(以下「メーカー」といいます)と、カラオケ利用店(以下「お店」といいます)では、以下のように、異なる利用方法について、それぞれ手続きをいただいております。
利用方法 | 手続きの種類 | |
メーカー |
・お店の受信装置等への楽曲データの録音
・お店への配信
|
録音と配信
|
お店 |
・伴奏音楽の再生や歌唱
・モニターでの歌詞の上映
|
演奏と上映
|
JASRACの管理作品を飲食店で演奏利用される場合の手続きについては、以下のページでご説明しています。
スナックなど飲食店でのカラオケ、楽器演奏
手続きの窓口は、全国各地の支部になります。各支部の管轄地域は以下のページでご確認ください。
支部連絡先一覧
【解説】
著作権法では、利用方法に即した形で、第21条から第28条に著作者の権利が規定されております(支分権)。メーカーの手続きは、このうち「複製(録音)権(第21条)」および「公衆送信権(第23条)」に係るものです。他方、お店の手続きは、「演奏権(第22条)」および「上映権(第22条の2)」に係るものです。
また、同法第63条(著作物の利用の許諾)は、第2項において「許諾を得た者は、その許諾に係る 利用方法および条件の範囲内 において利用することができる」と規定しています。
メーカーとお店では、はたらく支分権が異なる上、この「利用方法および条件の範囲」も異なることから、それぞれ手続きが必要となります。