• No : 258
  • 公開日時 : 2015/07/31 13:26
  • 更新日時 : 2021/01/27 17:57
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JASRACの管理作品ではない場合、音楽著作権の手続きはいらないですね。

回答

いいえ。JASRACの管理作品ではない場合でも、その作品の著作権者が自己管理されていたり、JASRAC以外の著作権管理事業者が管理していることも考えられます。このような作品を利用する場合、その著作権者や、著作権管理事業者に対し、手続きをすることになります。
 
なお、著作権の保護期間が経過して権利が消滅した作品は、手続きをとることなく、ご自由にお使いいただくことができます(著作権法第51条2項)。