• No : 284
  • 公開日時 : 2015/08/12 11:25
  • 更新日時 : 2021/03/09 09:17
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BGMを流しているすべての店舗が音楽著作権の手続きをしなくてはいけないのですか。

回答

いいえ。以下の場合は、店舗のご経営者によるJASRACへの手続きは必要ありません。

・有線音楽放送などの業務用音源をお使いの場合(音源提供事業者一覧)
・テレビやラジオの放送をそのままBGMとして流す場合
 (インターネットラジオの場合は原則として手続きが必要となります。)
・JASRACが管理をしていない楽曲のみをお使いの場合

その他、お手続きが不要となる場合についてはこちらをご覧ください。
お店などによる手続きが不要となる場合