JASRACでは、お店や施設などでCDプレーヤーやパソコンなどを使って背景音楽(BGM)として録音物を再生して流す、あるいは有線音楽放送の再生機器やパソコンなどで有線音楽放送やインターネット配信による音楽を流す利用のことを「BGM利用」と呼んでいます。
このため、一般によくBGMと言われる次のようなケースは、JASRACの使用料規程における「BGM」に該当する利用とはならず、別の規定での取扱いとなります。
〔「BGM利用」に該当しない例〕
・ピアノなどの生演奏で音楽を流す
・音楽の入った動画を再生して流す
・動画やスライドショーなどを製作するときに背景音楽を付ける