• No : 420
  • 公開日時 : 2016/07/20 15:53
  • 更新日時 : 2021/01/26 09:58
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新郎新婦や友人等の個人が自分で購入したCDの音源を使い、結婚披露宴で上映するためのDVDを製作し会場に持ち込む場合も、音楽著作権の手続きが必要でしょうか。

回答

DVDを作る方が映像製作事業者ではなく、新郎新婦ご自身であったとしても、一般的な結婚披露宴で上映する場合、利用する楽曲の作詞者・作曲者などの著作権者に対して、DVDへの楽曲の複製の手続きが必要となります。

著作権法第21条では、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と定められており、DVDに音楽を録音する行為はこの権利に該当します(複製権)。
例えば、出席者が身内だけでなく、友人、知人、会社の上司や同僚などが含まれるような一般的な結婚披露宴の場合は、「私的使用のための複製」には該当しません。

作品データベース「J-WID」にて、ご利用予定の楽曲の権利関係(J-WID上で記載する利用形態の「録音」または「ビデオ」の管理状況)をご確認いただき、JASRAC管理作品の場合は、下記をご参照の上、手続きをお取りください。
なお、個人の方がDVDを製作し会場に持ち込む場合、通常、複製行為者である個人の方からJASRACへの著作権手続をお取りいただきますが、映像製作事業者が代って手続きをお取りいただいても構いません。

また、市販のCDなど第三者が製作した音源を録音する場合、著作権とは別に、レコード会社や歌手・アーティストなどの権利が働くことから、それらの許諾も必要となります。
ブライダルでの複製利用に関しては、一般社団法人日本レコード協会へお問い合わせください。

 


●新郎新婦・ご友人など個人の方
  →非商用複製(新郎・新婦、列席者等が製作する場合)


●ブライダル事業者の方
  →ブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどを製作される事業者の皆さまへ