JASRACは著作権等管理事業法で定める規制に基づいて音楽著作権の管理事業を行っております。
事業法には、文化庁長官は事業者に対して業務の状況等について報告させ、改善を命じることができることなどが定められております。
この他にも、JASRACは信託財産(著作物使用料)に対する信託法上の義務や、著作権者との間で交わした管理委託契約上の義務などを負います。
JASRACの業務については、正会員(作詞家、作曲家、音楽出版社など)の意思決定機関である社員総会において、監事や会計監査人による監査結果も踏まえて報告、承認が行われています。