• No : 500
  • 公開日時 : 2019/01/21 15:45
  • 更新日時 : 2021/01/27 18:23
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2018年12月30日の保護期間延長(50年から70年に延長)の前に消滅していた著作権が、保護期間延長によって復活することはありますか。

回答

いいえ、既に消滅した著作権が復活することはありません。
 
保護期間延長の対象は、2018年(平成30年)12月29日の時点で消滅していない、著作権に限定されています(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律附則7条)。
 
著作権法においては、原則として、一度消滅した著作権を後になって復活させる措置は採られません。