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  • 公開日時 : 2013/12/24 16:42
  • 更新日時 : 2021/01/27 16:43
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楽曲を編曲したり、歌詞を翻訳する場合も、JASRACの許諾が必要ですか?

回答

編曲や訳詞を行ってからJASRACの管理作品を利用する場合、JASRACへの許諾手続きの前に、作品を編曲・翻訳することについて、関係権利者(作曲者・作詞者・音楽出版者など)から同意を得ていただく必要があります。


著作権法では、編曲や翻訳について、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と定めています(第27条)。JASRACは、この権利の委託を受けておらず、また、著作者の意に反する改変は、著作者の同一性保持権を侵害するおそれもあります(第20条1項)。
このため、管理作品の改変にあたっては、JASRACへの利用手続きの前に、音楽出版者など関係権利者に直接同意を得ていただくことになります。


音楽出版者の連絡先については、JASRACの作品データベース検索(J-WID ジェイ・ウィッド)で、その楽曲の作品コード(8ケタの番号)をお調べいただいた上で、JASRACインフォメーションデスク(03-3481-2125)までお問い合わせください。JASRACから連絡先等をお伝えします。

検索しても該当作品が出てこない場合は、曲名と作曲者名をお知らせいただければ、JASRACで調べて連絡先等をお伝えします。