音楽の著作権者(作詞者・作曲者など)および著作隣接権者(レコード会社など)から、必要な許諾をすべて取得すれば、既成の音源をCMに使うことができます。
たとえばJASRAC管理作品の収録されたCDをCMに使う場合、音楽著作権の手続きをJASRACに対して行うと同時に、別途レコード会社などに対し、著作隣接権の手続き(音源の使用許諾の取得)を行う必要があります。
JASRAC管理作品のCM利用については、以下のページでご案内しております。ご参照ください。
CMの制作、放送、インターネットCM配信