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  • 公開日時 : 2010/09/13 18:24
  • 更新日時 : 2021/01/27 15:14
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自分で撮ったビデオ作品にBGMとして音楽を収録し公民館などで上映したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

回答

個人が撮影したビデオであっても、公民館など家庭外で上映する場合は、映像ソフト録音の手続きが必要となります。

加えて、市販CDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。既存音源をご利用の場合には、CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをまずお済ませください。

そして、音源を問わず、利用する曲目がJASRAC管理曲の場合には、JASRACへの「映像ソフト録音」の手続きが必要となります。

JASRAC管理曲か否かについては、作品検索サービスJ-WIDでお調べいただくことができます。

個人が製作する非売品の映像ソフトについては、「非商用利用」として使用料減額のお取扱いがあります。

なお、外国曲(洋楽)の多くは、基本使用料が著作権者が任意に指定した金額となりますのでご注意ください。

ビデオ作品の上映については、非営利目的かつ入場無料の上映会であれば、別途「ビデオ上映に関する手続き」をいただく必要はありません。