投票所記載所の氏名等掲示の順番が立候補届出順ではないのはなぜか。
投票所記載所の氏名等掲示や選挙公報への掲載順序は、立候補届出の締め切り後、公平を期すため、選挙管理委員会でそれぞれくじを引いて決定しています。なお、選挙運動用ポスターをポスター掲示場に貼る順番は立候補届出順と同じです。 詳細表示
選挙人が自らの備忘録としてメモを投票所に持ち込むことはできます。しかし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたもの、メモと称するものを持って選挙運動まがいの行為を行うなどについては、投票所の秩序を乱す行為、投票干渉を行う行為、選挙の自由を妨害する行為等にあたる恐れがありますので、注意が必要です。 詳細表示
選挙ごとに発行される「選挙公報」をご覧ください。 木更津市の選挙(市長選挙及び市議会議員選挙)の場合、木更津市選挙管理委員会が、候補者の経歴や政策などが掲載されている「選挙公報」を発行し各世帯に新聞折込により配布します。告示日後2日から3日で新聞折込されます。また、告示日の翌日には選挙公報をホームページ... 詳細表示
意思表示が困難な選挙人に代わって家族が投票する方法はあるか。
選挙は、本人が投票所に行き、自らの意思で投票することが原則であることから、意思表示が困難である場合には、投票することはできません。これは、投票所の係員が選挙人の投票を補佐する代理投票においても同様です。したがって、家族の方が本人に代わって投票するような方法はありません。 詳細表示
投票所内に家族(介助者等)が同伴して、投票用紙に記入してもいいのか。
投票所内の秩序が損なわれる場合を除き、選挙人に同伴する補助者、介助者の投票所への入場を制限していませんが、これらの方が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。このような場合は、代理投票制度が利用できますので、投票所の係員にお申し出ください。 詳細表示
過去数年以内の選挙であればこちらで確認できます。 詳細表示
お子さん(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)と一緒でも投票所には入ることができます。ただし、記載台で投票用紙に記載する際には、お子さんに後ろで待っていてもらうなど、投票所内の秩序維持にご協力をお願いします。 詳細表示
日本国民である満18歳以上の者であれば、誰でも平等の権利とし与えられますが、選挙によりその要件が異なります。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
主に中学校・高校の児童・生徒を対象とした選挙についての講義や模擬投票を行う講座です。 詳細表示
「在外投票」という制度があり、在外選挙人証の交付を受けた方は、外国にいても国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)の投票ができます。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
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