使用しようとする10日前までに、生涯学習課の窓口または電話0438-23-5278までお問い合わせください。その際、代表者の氏名・年齢・住所・電話番号、使用する人数、使用希望日、使用を希望する施設等をお聞きします。詳しくは「少年自然の家キャンプ場の使用申込等」のページをご覧ください。 詳細表示
第1組の対象区域に住んでいる者ですが、第2組の式典に参加することはできますか。
参加できますが、例年、式典に続いて二十歳を祝う会実行委員会によるアトラクションを対象区域(中学校)の内容を中心に行っています。 詳細表示
現在木更津市に住んでいますが、以前は他市町村に住んでいました。他市区町村の...
本市以外の二十歳を祝う会(自治体によって名称は異なります)に参加したい場合は、希望する自治体の担当課に直接お問い合わせください。 詳細表示
以前木更津市に住んでいましたが、今は他市区町村に住んでいます。木更津市の二...
参加できます。なお、本市では、対象者への案内状送付は行っていません。当日、直接会場にお越しください。 詳細表示
本市では、市が別途実施する木造住宅耐震診断事業により、耐震診断した結果の評点が1.0未満であった住宅の耐震補強を行う場合又は除却する場合に、その耐震改修工事等に要する費用の一部を補助します。 詳細は、「木造住宅耐震改修事業」に関するページをご覧ください。 詳細表示
定期報告対象建築物の所有者と管理者が異なる場合、どちらに報告義務がありますか。
建築物の所有者と管理者が異なる場合には、管理者に報告の義務があります。 詳細は、「建築・定期報告に関するよくあるお問い合わせ」に関するページをご覧ください。 詳細表示
市では業者の斡旋は行なっておりませんので、所有される建築物の設計等をした業者、管理している業者又は千葉県建築士事務所協会へご相談をお願いします。 詳細は、「建築・定期報告に関するよくあるお問い合わせ」をご覧ください。 詳細表示
今回初めて定期報告に関する通知が届きましたがどうすればいいですか。
定期報告の対象物件である場合には、調査・検査した上で報告が必要となります。 また、使用していない、除却した等の理由によって定期報告の対象に該当しないと思われる場合には、お手数ですが同封の「定期報告に該当しない旨の届出書」にご記入の上送付をお願いします。 詳細表示
平成26年4月に本市が特定行政庁に移行したことにより、報告先は木更津市となりました。 詳細表示
建築物の維持管理責任を果たしていないことになります。 また、建築基準法第101条第1項第2号において罰則規定が定められており、報告をしなかった者又は虚偽の報告をした者については100万円以下の罰金が科されることがあります。 詳細表示
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